信用保証協会法 第16条(財産目録及び貸借対照表の作成)
理事は、協会の成立後すみやかに、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
この条文の基本情報
財産目録及び貸借対照表の作成とは何ですか?
定義財産目録及び貸借対照表の作成とは、信用保証協会法第16条に定められた規定で、「理事は、協会の成立後すみやかに、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第16条(財産目録及び貸借対照表の作成)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第16条の条文原文は「理事は、協会の成立後すみやかに、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。」で始まります。
- 信用保証協会法第16条は第三節 管理に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第16条の前の条は信用保証協会法第15条です。
- 信用保証協会法第16条の次の条は信用保証協会法第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/16