信用保証協会法 第17条(業務報告書等の備付及び閲覧)
- 理事は、毎事業年度終了後二月以内に、左の書類を作成し、これを主たる事務所に備えて置かなければならない。
- 一業務報告書
- 二財産目録
- 三貸借対照表
- 四収支計算書
- 2.協会の債権者は、理事に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
この条文の基本情報
業務報告書等の備付及び閲覧とは何ですか?
定義業務報告書等の備付及び閲覧とは、信用保証協会法第17条に定められた規定で、「理事は、毎事業年度終了後二月以内に、左の書類を作成し、これを主たる事務所に備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第17条(業務報告書等の備付及び閲覧)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第17条の条文原文は「理事は、毎事業年度終了後二月以内に、左の書類を作成し、これを主たる事務所に備えて置かなければならない。」で始まります。
- 信用保証協会法第17条は第三節 管理に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第17条の前の条は信用保証協会法第16条です。
- 信用保証協会法第17条の次の条は信用保証協会法第18条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/17