信用保証協会法 第18条(監事の職務)
- 監事の職務は、次のとおりとする。
- 一協会の財産の状況を監査すること。
- 二理事の業務の執行の状況を監査すること。
- 三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、主務大臣に報告をすること。
この条文の基本情報
監事の職務とは何ですか?
定義監事の職務とは、信用保証協会法第18条に定められた規定で、「監事の職務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第18条(監事の職務)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第18条の条文原文は「監事の職務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 信用保証協会法第18条は第三節 管理に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第18条の前の条は信用保証協会法第17条です。
- 信用保証協会法第18条の次の条は信用保証協会法第19条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/18