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信用保証協会法 第19条(役員の協会及び第三者に対する責任)

  1. 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、協会に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。
  2. 2.役員がその職務を行うに当つて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。

この条文の基本情報

役員の協会及び第三者に対する責任とは何ですか?

定義役員の協会及び第三者に対する責任とは、信用保証協会法第19条に定められた規定で、「役員がその任務を怠つたときは、その役員は、協会に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用保証協会法第19条(役員の協会及び第三者に対する責任)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
  2. 信用保証協会法第19条の条文原文は「役員がその任務を怠つたときは、その役員は、協会に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。」で始まります。
  3. 信用保証協会法第19条は第三節 管理に置かれています。
  4. 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
  5. 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用保証協会法第19条の前の条は信用保証協会法第18条です。
  7. 信用保証協会法第19条の次の条は信用保証協会法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196
  • 本サイト収録信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/19

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