信用保証協会法 第14条(一切の権限を有する代理人の選任)
理事は、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人(以下「代理人」という。)を選任することができる。
この条文の基本情報
一切の権限を有する代理人の選任とは何ですか?
定義一切の権限を有する代理人の選任とは、信用保証協会法第14条に定められた規定で、「理事は、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人(以下「代理人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第14条(一切の権限を有する代理人の選任)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第14条の条文原文は「理事は、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人(以下「代理人」という。」で始まります。
- 信用保証協会法第14条は第三節 管理に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第14条の前の条は信用保証協会法第13条です。
- 信用保証協会法第14条の次の条は信用保証協会法第15条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/14