信用保証協会法 第13条(理事の協会との取引等及び訴訟)
- 理事は、監事の承認を受けた場合に限り、自己又は第三者のために協会と取引をし、又は当該理事と協会との利益が相反する行為をすることができる。この場合においては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は適用しない。
- 2.協会と理事との間の訴訟については、監事が協会を代表する。
この条文の基本情報
理事の協会との取引等及び訴訟とは何ですか?
定義理事の協会との取引等及び訴訟とは、信用保証協会法第13条に定められた規定で、「理事は、監事の承認を受けた場合に限り、自己又は第三者のために協会と取引をし、又は当該理事と協会との利益が相反する行為をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第13条(理事の協会との取引等及び訴訟)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第13条の条文原文は「理事は、監事の承認を受けた場合に限り、自己又は第三者のために協会と取引をし、又は当該理事と協会との利益が相反する行為をすることができる。」で始まります。
- 信用保証協会法第13条は第三節 管理に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第13条の前の条は信用保証協会法第12条の5です。
- 信用保証協会法第13条の次の条は信用保証協会法第14条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/13