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信用保証協会法 第13条(理事の協会との取引等及び訴訟)

  1. 理事は、監事の承認を受けた場合に限り、自己又は第三者のために協会と取引をし、又は当該理事と協会との利益が相反する行為をすることができる。この場合においては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は適用しない。
  2. 2.協会と理事との間の訴訟については、監事が協会を代表する。

この条文の基本情報

理事の協会との取引等及び訴訟とは何ですか?

定義理事の協会との取引等及び訴訟とは、信用保証協会法第13条に定められた規定で、「理事は、監事の承認を受けた場合に限り、自己又は第三者のために協会と取引をし、又は当該理事と協会との利益が相反する行為をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用保証協会法第13条(理事の協会との取引等及び訴訟)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
  2. 信用保証協会法第13条の条文原文は「理事は、監事の承認を受けた場合に限り、自己又は第三者のために協会と取引をし、又は当該理事と協会との利益が相反する行為をすることができる。」で始まります。
  3. 信用保証協会法第13条は第三節 管理に置かれています。
  4. 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
  5. 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用保証協会法第13条の前の条は信用保証協会法第12条の5です。
  7. 信用保証協会法第13条の次の条は信用保証協会法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196
  • 本サイト収録信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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