信用保証協会法 第12条の5(仮理事)
- 法令番号
- 昭和二十八年法律第百九十六号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第12条の5
理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
この条文の基本情報
仮理事とは何ですか?
定義仮理事とは、信用保証協会法第12条の5に定められた規定で、「理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第12条の5(仮理事)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第12条の5の条文原文は「理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。」で始まります。
- 信用保証協会法第12条の5は第三節 管理に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第12条の5の前の条は信用保証協会法第12条の4です。
- 信用保証協会法第12条の5の次の条は信用保証協会法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第12条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第12条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/12_5
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期