信用保証協会法 第31条(清算事務の結了)
- 清算事務が結了したときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成しなければならない。
- 2.清算事務が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
清算事務の結了とは何ですか?
定義清算事務の結了とは、信用保証協会法第31条に定められた規定で、「清算事務が結了したときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第31条(清算事務の結了)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第31条の条文原文は「清算事務が結了したときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成しなければならない。」で始まります。
- 信用保証協会法第31条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第31条の前の条は信用保証協会法第30条の2です。
- 信用保証協会法第31条の次の条は信用保証協会法第32条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/31