信用保証協会法 第30条の2(裁判所による監督)
- 協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
- 3.協会の解散及び清算を監督する裁判所は、協会の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
- 4.前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
裁判所による監督とは何ですか?
定義裁判所による監督とは、信用保証協会法第30条の2に定められた規定で、「協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第30条の2(裁判所による監督)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第30条の2の条文原文は「協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
- 信用保証協会法第30条の2は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第30条の2の前の条は信用保証協会法第30条です。
- 信用保証協会法第30条の2の次の条は信用保証協会法第31条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/30_2