信用保証協会法 第30条(残余財産の分配等)
- えんえん
- 2.えんえん
- 3.前二項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その処分につき定款に特別の定のない限り、その財産は、国庫に帰属する。
この条文の基本情報
残余財産の分配等とは何ですか?
定義残余財産の分配等とは、信用保証協会法第30条に定められた規定で、「えんえん えんえん 前二項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その処分につき定款に特別の定のない限り、その財産は、国庫に帰属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第30条(残余財産の分配等)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第30条の条文原文は「えんえん えんえん 前二項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その処分につき定款に特別の定のない限り、その財産は、国庫に帰属する。」で始まります。
- 信用保証協会法第30条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第30条の前の条は信用保証協会法第29条の3です。
- 信用保証協会法第30条の次の条は信用保証協会法第30条の2です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/30