信用保証協会法 第27条(合併の時期及び効果)
- 協会の合併は、合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる。
- 2.合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会は、合併によつて消滅した協会の権利義務(当該協会がその行う業務に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
この条文の基本情報
合併の時期及び効果とは何ですか?
定義合併の時期及び効果とは、信用保証協会法第27条に定められた規定で、「協会の合併は、合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第27条(合併の時期及び効果)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第27条の条文原文は「協会の合併は、合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる。」で始まります。
- 信用保証協会法第27条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第27条の前の条は信用保証協会法第26条です。
- 信用保証協会法第27条の次の条は信用保証協会法第27条の2です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/27