信用保証協会法 第26条
合併によつて協会を設立する場合においては、定款及び業務方法書の作成その他設立に必要な行為は、各協会において選任した設立委員が共同して行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第26条は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第26条の条文原文は「合併によつて協会を設立する場合においては、定款及び業務方法書の作成その他設立に必要な行為は、各協会において選任した設立委員が共同して行わなければならない。」で始まります。
- 信用保証協会法第26条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第26条の前の条は信用保証協会法第25条です。
- 信用保証協会法第26条の次の条は信用保証協会法第27条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/26