信用保証協会法 第25条(合併の手続)
- 協会は、合併の決定をしたときは、その決定の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
- 2.協会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
- 3.前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。
- 4.債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べたときは、協会は、当該債務につき、弁済をし、相当の担保を供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
合併の手続とは何ですか?
定義合併の手続とは、信用保証協会法第25条に定められた規定で、「協会は、合併の決定をしたときは、その決定の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第25条(合併の手続)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第25条の条文原文は「協会は、合併の決定をしたときは、その決定の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。」で始まります。
- 信用保証協会法第25条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第25条の前の条は信用保証協会法第24条です。
- 信用保証協会法第25条の次の条は信用保証協会法第26条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/25