信用保証協会法 第24条(合併)
- 協会は、定款にその規定があるときは、理事の決定によつて合併することができる。
- 2.前条第二項の規定は、前項の決定について準用する。
- 3.第一項の決定は、主務大臣の認可がなければ、効力を生じない。
- 4.第六条第二項の規定は、前項の場合の主務大臣の認可について準用する。
この条文の基本情報
合併とは何ですか?
定義合併とは、信用保証協会法第24条に定められた規定で、「協会は、定款にその規定があるときは、理事の決定によつて合併することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第24条(合併)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第24条の条文原文は「協会は、定款にその規定があるときは、理事の決定によつて合併することができる。」で始まります。
- 信用保証協会法第24条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第24条の前の条は信用保証協会法第23条です。
- 信用保証協会法第24条の次の条は信用保証協会法第25条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/24