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信用保証協会法 第23条(解散事由)

  1. 協会は、次の事由によつて解散する。
  2. 一理事の決定
  3. 二合併
  4. 三破産手続開始の決定
  5. 四定款で定める解散事由の発生
  6. 五設立認可の取消し
  7. 2.前項第一号の決定は、理事の三分の二以上の者の同意によつて行わなければならない。
  8. 3.第一項第一号の決定は、主務大臣の認可を受けなければ、効力を生じない。
  9. 4.清算人は、第一項第四号に掲げる事由に因つて解散した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

解散事由とは何ですか?

定義解散事由とは、信用保証協会法第23条に定められた規定で、「協会は、次の事由によつて解散する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用保証協会法第23条(解散事由)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
  2. 信用保証協会法第23条の条文原文は「協会は、次の事由によつて解散する。」で始まります。
  3. 信用保証協会法第23条は第五節 解散及び清算に置かれています。
  4. 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
  5. 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用保証協会法第23条の前の条は信用保証協会法第22条です。
  7. 信用保証協会法第23条の次の条は信用保証協会法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196
  • 本サイト収録信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/23

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