信用保証協会法 第23条(解散事由)
- 協会は、次の事由によつて解散する。
- 一理事の決定
- 二合併
- 三破産手続開始の決定
- 四定款で定める解散事由の発生
- 五設立認可の取消し
- 2.前項第一号の決定は、理事の三分の二以上の者の同意によつて行わなければならない。
- 3.第一項第一号の決定は、主務大臣の認可を受けなければ、効力を生じない。
- 4.清算人は、第一項第四号に掲げる事由に因つて解散した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
解散事由とは何ですか?
定義解散事由とは、信用保証協会法第23条に定められた規定で、「協会は、次の事由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第23条(解散事由)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第23条の条文原文は「協会は、次の事由によつて解散する。」で始まります。
- 信用保証協会法第23条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第23条の前の条は信用保証協会法第22条です。
- 信用保証協会法第23条の次の条は信用保証協会法第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/23