信用保証協会法 第22条(余裕金の運用)
協会は、銀行その他の金融機関への預金若しくは金銭信託又は国債、地方債若しくは主務大臣の定める有価証券の取得以外の方法により、その余裕金を運用してはならない。
この条文の基本情報
余裕金の運用とは何ですか?
定義余裕金の運用とは、信用保証協会法第22条に定められた規定で、「協会は、銀行その他の金融機関への預金若しくは金銭信託又は国債、地方債若しくは主務大臣の定める有価証券の取得以外の方法により、その余裕金を運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第22条(余裕金の運用)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第22条の条文原文は「協会は、銀行その他の金融機関への預金若しくは金銭信託又は国債、地方債若しくは主務大臣の定める有価証券の取得以外の方法により、その余裕金を運用してはならない。」で始まります。
- 信用保証協会法第22条は第四節 業務に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第22条の前の条は信用保証協会法第21条です。
- 信用保証協会法第22条の次の条は信用保証協会法第23条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/22