信用保証協会法 第32条の5(検査役の選任)
- 裁判所は、協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
- 2.第三十二条の二及び第三十二条の三の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「協会及び検査役」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
検査役の選任とは何ですか?
定義検査役の選任とは、信用保証協会法第32条の5に定められた規定で、「裁判所は、協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第32条の5(検査役の選任)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第32条の5の条文原文は「裁判所は、協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」で始まります。
- 信用保証協会法第32条の5は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第32条の5の前の条は信用保証協会法第32条の4です。
- 信用保証協会法第32条の5の次の条は信用保証協会法第33条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第32条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第32条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/32_5