信用保証協会法 第32条の3(裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第二十八条の二の規定により清算人を選任した場合には、協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
この条文の基本情報
裁判所の選任する清算人の報酬とは何ですか?
定義裁判所の選任する清算人の報酬とは、信用保証協会法第32条の3に定められた規定で、「裁判所は、第二十八条の二の規定により清算人を選任した場合には、協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第32条の3(裁判所の選任する清算人の報酬)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第32条の3の条文原文は「裁判所は、第二十八条の二の規定により清算人を選任した場合には、協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」で始まります。
- 信用保証協会法第32条の3は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第32条の3の前の条は信用保証協会法第32条の2です。
- 信用保証協会法第32条の3の次の条は信用保証協会法第32条の4です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第32条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第32条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/32_3