信用保証協会法 第28条の5(清算人の職務及び権限)
- 清算人の職務は、次のとおりとする。
- 一現務の結了
- 二債権の取立て及び債務の弁済
- 三残余財産の引渡し
- 2.清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
この条文の基本情報
清算人の職務及び権限とは何ですか?
定義清算人の職務及び権限とは、信用保証協会法第28条の5に定められた規定で、「清算人の職務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第28条の5(清算人の職務及び権限)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第28条の5の条文原文は「清算人の職務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 信用保証協会法第28条の5は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第28条の5の前の条は信用保証協会法第28条の4です。
- 信用保証協会法第28条の5の次の条は信用保証協会法第28条の6です。
この条文を引用する
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第28条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第28条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/28_5