信用保証協会法 第20条の2(協会と銀行その他の金融機関との連携)
協会は、その業務を行うに当たつては、中小企業者による経営の改善発達を促進するため、銀行その他の金融機関と連携を図るものとする。
この条文の基本情報
協会と銀行その他の金融機関との連携とは何ですか?
定義協会と銀行その他の金融機関との連携とは、信用保証協会法第20条の2に定められた規定で、「協会は、その業務を行うに当たつては、中小企業者による経営の改善発達を促進するため、銀行その他の金融機関と連携を図るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用保証協会法第20条の2(協会と銀行その他の金融機関との連携)は、日本の信用保証協会法に含まれる条文です。
- 信用保証協会法第20条の2の条文原文は「協会は、その業務を行うに当たつては、中小企業者による経営の改善発達を促進するため、銀行その他の金融機関と連携を図るものとする。」で始まります。
- 信用保証協会法第20条の2は第四節 業務に置かれています。
- 信用保証協会法の公布日は昭和28年8月10日です。
- 信用保証協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用保証協会法第20条の2の前の条は信用保証協会法第20条です。
- 信用保証協会法第20条の2の次の条は信用保証協会法第21条です。
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- 正式書式
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196 - 本サイト収録
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000196/20_2