社会保険審査官及び社会保険審査会法 第13条(本案の決定)
審査官は、審理を終えたときは、遅滞なく、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。
この条文の基本情報
本案の決定とは何ですか?
定義本案の決定とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第13条に定められた規定で、「審査官は、審理を終えたときは、遅滞なく、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第13条(本案の決定)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第13条の条文原文は「審査官は、審理を終えたときは、遅滞なく、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第13条は第二節 審査請求の手続に置かれています。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第13条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第12条の2です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第13条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第14条です。
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- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/13