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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第13条(本案の決定)

審査官は、審理を終えたときは、遅滞なく、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。

この条文の基本情報

本案の決定とは何ですか?

定義本案の決定とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第13条に定められた規定で、「審査官は、審理を終えたときは、遅滞なく、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第13条(本案の決定)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
  2. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第13条の条文原文は「審査官は、審理を終えたときは、遅滞なく、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。」で始まります。
  3. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第13条は第二節 審査請求の手続に置かれています。
  4. 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
  5. 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第13条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第12条の2です。
  7. 社会保険審査官及び社会保険審査会法第13条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206
  • 本サイト収録社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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