社会保険審査官及び社会保険審査会法 第14条(決定の方式)
- 決定は、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印した決定書によりしなければならない。
- 一主文
- 二事案の概要
- 三審査請求人及び第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の主張の要旨
- 四理由
- 2.決定書には、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない。
この条文の基本情報
決定の方式とは何ですか?
定義決定の方式とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第14条に定められた規定で、「決定は、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印した決定書によりしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第14条(決定の方式)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第14条の条文原文は「決定は、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印した決定書によりしなければならない。」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第14条は第二節 審査請求の手続に置かれています。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第14条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第13条です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第14条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第15条です。
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- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/14