社会保険審査官及び社会保険審査会法 第16条(決定の拘束力)
決定は、第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束する。
この条文の基本情報
決定の拘束力とは何ですか?
定義決定の拘束力とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第16条に定められた規定で、「決定は、第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第16条(決定の拘束力)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第16条の条文原文は「決定は、第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束する。」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第16条は第二節 審査請求の手続に置かれています。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第16条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第15条です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第16条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第16条の2です。
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- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/16