社会保険審査官及び社会保険審査会法 第16条の2(文書その他の物件の返還)
審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
この条文の基本情報
文書その他の物件の返還とは何ですか?
定義文書その他の物件の返還とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第16条の2に定められた規定で、「審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第16条の2(文書その他の物件の返還)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第16条の2の条文原文は「審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第16条の2は第二節 審査請求の手続に置かれています。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第16条の2の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第16条です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第16条の2の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第17条です。
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- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/16_2