社会保険審査官及び社会保険審査会法 第17条(決定の変更等)
決定の変更及び更正については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十六条第一項(変更の判決)及び第二百五十七条第一項(更正決定)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは「審査官」と、「判決」とあるのは「決定」と、同法第二百五十六条第一項中「その言渡し後一週間以内」とあるのは「その決定書の謄本が審査請求人に送付された後二週間以内」と、「弁論」とあるのは「審理のための処分」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
決定の変更等とは何ですか?
定義決定の変更等とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第17条に定められた規定で、「決定の変更及び更正については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十六条第一項(変更の判決)及び第二百五十七条第一項(更正決定)の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第17条(決定の変更等)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第17条の条文原文は「決定の変更及び更正については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十六条第一項(変更の判決)及び第二百五十七条第一項(更正決定)の規定を準用する。」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第17条は第二節 審査請求の手続に置かれています。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第17条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第16条の2です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第17条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第17条の2です。
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- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/17