社会保険審査官及び社会保険審査会法 第8条(移送)
- 審査請求が管轄違であるときは、審査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
- 2.事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。
この条文の基本情報
移送とは何ですか?
定義移送とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第8条に定められた規定で、「審査請求が管轄違であるときは、審査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第8条(移送)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第8条の条文原文は「審査請求が管轄違であるときは、審査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第8条は第二節 審査請求の手続に置かれています。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第8条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第7条です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第8条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第9条です。
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- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/8