社会保険審査官及び社会保険審査会法 第9条(保険者に対する通知等)
- 審査官は、審査請求がされたときは、第六条又は第七条第二項本文の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者(石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金、機構、財務大臣(その委任を受けた者を含む。)又は健康保険法若しくは船員保険法の規定により健康保険若しくは船員保険の事務を行う厚生労働大臣を含む。以下同じ。)及びその他の利害関係人に通知しなければならない。
- 2.前項の通知を受けた者は、審査官に対し、事件につき意見を述べることができる。
この条文の基本情報
保険者に対する通知等とは何ですか?
定義保険者に対する通知等とは、社会保険審査官及び社会保険審査会法第9条に定められた規定で、「審査官は、審査請求がされたときは、第六条又は第七条第二項本文の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者(石炭鉱業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第9条(保険者に対する通知等)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法に含まれる条文です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第9条の条文原文は「審査官は、審査請求がされたときは、第六条又は第七条第二項本文の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者(石炭鉱業…」で始まります。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第9条は第二節 審査請求の手続に置かれています。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の公布日は昭和28年8月14日です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第9条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第8条です。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法第9条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法第9条の2です。
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- 正式書式
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206 - 本サイト収録
社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000206/9