商工会議所法 第15条(資格)
- 商工会議所の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き六月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者とする。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
- 2.次の各号のいずれかに該当する者は、会員たる資格を有しない。
- 一心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者
- 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
この条文の基本情報
資格とは何ですか?
定義資格とは、商工会議所法第15条に定められた規定で、「商工会議所の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き六月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者とする。ただし、定款で別段の定めをしたと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第15条(資格)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第15条の条文原文は「商工会議所の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き六月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者とする。ただし、定款で別段の定めをしたと…」で始まります。
- 商工会議所法第15条は第三節 会員及び特定商工業者に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第15条の前の条は商工会議所法第14条です。
- 商工会議所法第15条の次の条は商工会議所法第16条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/15