商工会議所法 第16条(加入)
- 商工会議所は、会員たる資格を有するものが商工会議所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。
- 2.商工会議所に加入しようとするものは、加入につきその商工会議所の承諾を得、且つ、加入金及び会費を納めたときに、その商工会議所の会員となる。但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
加入とは何ですか?
定義加入とは、商工会議所法第16条に定められた規定で、「商工会議所は、会員たる資格を有するものが商工会議所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第16条(加入)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第16条の条文原文は「商工会議所は、会員たる資格を有するものが商工会議所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない…」で始まります。
- 商工会議所法第16条は第三節 会員及び特定商工業者に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第16条の前の条は商工会議所法第15条です。
- 商工会議所法第16条の次の条は商工会議所法第17条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/16