商工会議所法 第17条(表決権、選挙権及び被選挙権)
- 会員は、定款の定めるところにより、表決権、選挙権及び被選挙権を有する。
- 2.会員は、定款の定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、表決権又は選挙権を行うことができる。
- 3.会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする表決権又は選挙権の行使に代えて、表決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
- 4.前二項の規定により表決権を行うものは、出席者とみなす。
- 5.第二項の代理人は、その代理権を証する書面を商工会議所に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により表決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
この条文の基本情報
表決権、選挙権及び被選挙権とは何ですか?
定義表決権、選挙権及び被選挙権とは、商工会議所法第17条に定められた規定で、「会員は、定款の定めるところにより、表決権、選挙権及び被選挙権を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第17条(表決権、選挙権及び被選挙権)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第17条の条文原文は「会員は、定款の定めるところにより、表決権、選挙権及び被選挙権を有する。」で始まります。
- 商工会議所法第17条は第三節 会員及び特定商工業者に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第17条の前の条は商工会議所法第16条です。
- 商工会議所法第17条の次の条は商工会議所法第18条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/17