商工会議所法 第18条(会費)
会員は、定款の定めるところにより、会費を納入しなければならない。
この条文の基本情報
会費とは何ですか?
定義会費とは、商工会議所法第18条に定められた規定で、「会員は、定款の定めるところにより、会費を納入しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第18条(会費)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第18条の条文原文は「会員は、定款の定めるところにより、会費を納入しなければならない。」で始まります。
- 商工会議所法第18条は第三節 会員及び特定商工業者に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第18条の前の条は商工会議所法第17条です。
- 商工会議所法第18条の次の条は商工会議所法第19条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/18