商工会議所法 第20条(会員権の停止)
- 商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、その権利の行使を停止することができる。
- 2.前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
この条文の基本情報
会員権の停止とは何ですか?
定義会員権の停止とは、商工会議所法第20条に定められた規定で、「商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、その権利の行使を停止することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第20条(会員権の停止)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第20条の条文原文は「商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、その権利の行使を停止することができる。」で始まります。
- 商工会議所法第20条は第三節 会員及び特定商工業者に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第20条の前の条は商工会議所法第19条です。
- 商工会議所法第20条の次の条は商工会議所法第21条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/20