商工会議所法 第21条(脱退)
- 会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において商工会議所を脱退することができる。
- 2.会員は、左の事由によつて脱退する。
- 一会員たる資格の喪失
- 二死亡又は解散
- 三除名
この条文の基本情報
脱退とは何ですか?
定義脱退とは、商工会議所法第21条に定められた規定で、「会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において商工会議所を脱退することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第21条(脱退)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第21条の条文原文は「会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において商工会議所を脱退することができる。」で始まります。
- 商工会議所法第21条は第三節 会員及び特定商工業者に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第21条の前の条は商工会議所法第20条です。
- 商工会議所法第21条の次の条は商工会議所法第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/21