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商工会議所法 第22条(除名)

  1. 商工会議所は、左の各号の一に該当する会員を議員総会の決議によつて除名することができる。この場合は、商工会議所は、その会員に対して、その議員総会の会日の七日前までに、その旨を通知し、且つ、議員総会において、弁明する機会を与えなければならない。
  2. 一長期間にわたつて会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員
  3. 二商工会議所の体面を傷つけ、又は商工会議所の目的遂行に反する行為を行つた会員
  4. 三その他定款で定める事由に該当する会員
  5. 2.第二十条第二項の規定は、会員の除名について準用する。

この条文の基本情報

除名とは何ですか?

定義除名とは、商工会議所法第22条に定められた規定で、「商工会議所は、左の各号の一に該当する会員を議員総会の決議によつて除名することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会議所法第22条(除名)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
  2. 商工会議所法第22条の条文原文は「商工会議所は、左の各号の一に該当する会員を議員総会の決議によつて除名することができる。」で始まります。
  3. 商工会議所法第22条は第三節 会員及び特定商工業者に置かれています。
  4. 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会議所法第22条の前の条は商工会議所法第21条です。
  7. 商工会議所法第22条の次の条は商工会議所法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143
  • 本サイト収録商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/22

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