商工会議所法 第23条(特定商工業者)
- 特定商工業者に係る第四十一条第二項第一号の議員の選挙権は、各々一個とする。
- 2.商工会議所は、定款の定めるところにより、負担金の納入その他特定商工業者たるの義務を怠つた特定商工業者に対して、前項の権利の行使を停止することができる。
- 3.第十七条第二項、第三項及び第五項並びに第二十条第二項の規定は、特定商工業者について準用する。
この条文の基本情報
特定商工業者とは何ですか?
定義特定商工業者とは、商工会議所法第23条に定められた規定で、「特定商工業者に係る第四十一条第二項第一号の議員の選挙権は、各々一個とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第23条(特定商工業者)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第23条の条文原文は「特定商工業者に係る第四十一条第二項第一号の議員の選挙権は、各々一個とする。」で始まります。
- 商工会議所法第23条は第三節 会員及び特定商工業者に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第23条の前の条は商工会議所法第22条です。
- 商工会議所法第23条の次の条は商工会議所法第24条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/23