商工会議所法 第31条(設立の無効の訴え)
会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は、商工会議所の設立の無効の訴えについて準用する。
この条文の基本情報
設立の無効の訴えとは何ですか?
定義設立の無効の訴えとは、商工会議所法第31条に定められた規定で、「会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第31条(設立の無効の訴え)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第31条の条文原文は「会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 商工会議所法第31条は第四節 設立に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第31条の前の条は商工会議所法第30条です。
- 商工会議所法第31条の次の条は商工会議所法第32条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/31