商工会議所法 第32条(役員)
- 商工会議所に、会頭一人、副会頭四人以内及び専務理事一人を置く。
- 2.商工会議所に、常議員を置き、その定数は、第四十二条の規定による議員の定数の三分の一以内とする。
- 3.商工会議所に、監事二人又は三人を置く。
- 4.商工会議所は、前三項の役員の外、定款の定めるところにより、理事四人以内を置くことができる。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、商工会議所法第32条に定められた規定で、「商工会議所に、会頭一人、副会頭四人以内及び専務理事一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第32条(役員)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第32条の条文原文は「商工会議所に、会頭一人、副会頭四人以内及び専務理事一人を置く。」で始まります。
- 商工会議所法第32条は第五節 管理に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第32条の前の条は商工会議所法第31条です。
- 商工会議所法第32条の次の条は商工会議所法第33条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/32