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商工会議所法 第33条(役員の職務)

  1. 会頭は、商工会議所を代表し、所務を総理する。
  2. 2.副会頭は、会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順位により、会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭が欠員のときはその職務を行う。
  3. 3.専務理事は、会頭及び副会頭を補佐して所務を掌理し、会頭及び副会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭及び副会頭が欠員のときはその職務を行う。
  4. 4.常議員は、会頭の委任する特別の事項に関する所務を処理する。
  5. 5.監事は、商工会議所の業務及び経理を監査し、その監査の結果を議員総会に報告する。
  6. 6.理事は、専務理事を補佐して所務を処理する。

この条文の基本情報

役員の職務とは何ですか?

定義役員の職務とは、商工会議所法第33条に定められた規定で、「会頭は、商工会議所を代表し、所務を総理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会議所法第33条(役員の職務)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
  2. 商工会議所法第33条の条文原文は「会頭は、商工会議所を代表し、所務を総理する。」で始まります。
  3. 商工会議所法第33条は第五節 管理に置かれています。
  4. 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会議所法第33条の前の条は商工会議所法第32条です。
  7. 商工会議所法第33条の次の条は商工会議所法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143
  • 本サイト収録商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/33

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