商工会議所法 第35条(役員の任免)
- 会頭は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員(会員が法人その他の団体である場合は、会員の権利を行使する一人の者。以下この条において同じ。)のうちから選任し、又は解任する。
- 2.副会頭は、定款の定めるところにより、議員総会の同意を得て、会頭が会員のうちから選任し、又は解任する。
- 3.専務理事は、定款の定めるところにより、議員総会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。
- 4.常議員は、定款の定めるところにより、議員総会において、議員(議員が法人その他の団体である場合は、第四十一条第五項の議員の職務を行う者)のうちから選任し、又は解任する。
- 5.監事は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員のうちから選任し、又は解任する。
- 6.理事は、定款の定めるところにより、常議員会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。
- 7.設立当時の役員は、前六項の規定にかかわらず、創立総会において、選任する。
- 8.次の各号のいずれかに該当する者は、前七項の役員になることができない。
- 一第十五条第二項第一号又は第二号に該当する者
- 二未成年者
- 三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者
この条文の基本情報
役員の任免とは何ですか?
定義役員の任免とは、商工会議所法第35条に定められた規定で、「会頭は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員(会員が法人その他の団体である場合は、会員の権利を行使する一人の者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第35条(役員の任免)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第35条の条文原文は「会頭は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員(会員が法人その他の団体である場合は、会員の権利を行使する一人の者。」で始まります。
- 商工会議所法第35条は第五節 管理に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第35条の前の条は商工会議所法第34条です。
- 商工会議所法第35条の次の条は商工会議所法第36条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/35