商工会議所法 第36条(役員の任期)
- 役員の任期は、三年以内において定款で定める。但し、設立当時の役員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。
- 2.役員は、再任されることができる。
- 3.役員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
- 4.補欠で選任された役員は、前任者の残任期間在任する。
この条文の基本情報
役員の任期とは何ですか?
定義役員の任期とは、商工会議所法第36条に定められた規定で、「役員の任期は、三年以内において定款で定める。但し、設立当時の役員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第36条(役員の任期)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第36条の条文原文は「役員の任期は、三年以内において定款で定める。但し、設立当時の役員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。」で始まります。
- 商工会議所法第36条は第五節 管理に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第36条の前の条は商工会議所法第35条です。
- 商工会議所法第36条の次の条は商工会議所法第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/36