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商工会議所法 第38条(定款その他の書類の備付け及び閲覧)

  1. 会頭は、定款及び規約を、並びに十年間議員総会の議事録をその商工会議所の主たる事務所に備えて置かなければならない。
  2. 2.会員又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

この条文の基本情報

定款その他の書類の備付け及び閲覧とは何ですか?

定義定款その他の書類の備付け及び閲覧とは、商工会議所法第38条に定められた規定で、「会頭は、定款及び規約を、並びに十年間議員総会の議事録をその商工会議所の主たる事務所に備えて置かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会議所法第38条(定款その他の書類の備付け及び閲覧)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
  2. 商工会議所法第38条の条文原文は「会頭は、定款及び規約を、並びに十年間議員総会の議事録をその商工会議所の主たる事務所に備えて置かなければならない。」で始まります。
  3. 商工会議所法第38条は第五節 管理に置かれています。
  4. 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会議所法第38条の前の条は商工会議所法第37条です。
  7. 商工会議所法第38条の次の条は商工会議所法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143
  • 本サイト収録商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/38

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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