商工会議所法 第39条(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
- 会頭は、通常議員総会の会日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
- 2.会頭は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常議員総会に提出し、その承認を求めなければならない。
- 3.会員又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し第一項の書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
- 4.第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会頭は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
この条文の基本情報
決算関係書類の提出、備付け及び閲覧とは何ですか?
定義決算関係書類の提出、備付け及び閲覧とは、商工会議所法第39条に定められた規定で、「会頭は、通常議員総会の会日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第39条(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第39条の条文原文は「会頭は、通常議員総会の会日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない…」で始まります。
- 商工会議所法第39条は第五節 管理に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第39条の前の条は商工会議所法第38条です。
- 商工会議所法第39条の次の条は商工会議所法第40条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/39