商工会議所法 第40条(会計帳簿等の閲覧)
会員は、総会員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、会頭に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
この条文の基本情報
会計帳簿等の閲覧とは何ですか?
定義会計帳簿等の閲覧とは、商工会議所法第40条に定められた規定で、「会員は、総会員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、会頭に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第40条(会計帳簿等の閲覧)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第40条の条文原文は「会員は、総会員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、会頭に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。」で始まります。
- 商工会議所法第40条は第五節 管理に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第40条の前の条は商工会議所法第39条です。
- 商工会議所法第40条の次の条は商工会議所法第41条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/40