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商工会議所法 第41条(議員総会及び議員)

法令番号
昭和二十八年法律第百四十三号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第41条
  1. 商工会議所に、議員総会を置く。
  2. 2.議員総会は、左に掲げるものをもつて組織する。
  3. 一会員及び会員以外の特定商工業者が、投票によつて会員のうちから選挙した議員
  4. 二部会が部会員のうちから選任した議員
  5. 三前二号の議員の外、定款の定めるところにより会員のうちから選任した議員
  6. 3.前項各号の各議員の数の比率は、政令で定める。
  7. 4.設立当時の議員は、第二項各号に規定する選任方法にかかわらず、創立総会において、選任する。
  8. 5.法人その他の団体であつて、第二項又は前項の議員となつたものは、定款の定めるところにより、議員の職務を行う者一人を定め、商工会議所に届け出なければならない。
  9. 6.第三十五条第八項各号の一に該当する者は、第二項若しくは第四項の議員又は前項の議員の職務を行う者となることができない。
  10. 7.役員は、議員総会に出席して意見を述べることができる。
  11. 8.何人も、同時に、二以上の議員又は第五項の議員の職務を行う者となることはできない。また、議員と第五項の議員の職務を行う者とを兼ねることはできない。

この条文の基本情報

議員総会及び議員とは何ですか?

定義議員総会及び議員とは、商工会議所法第41条に定められた規定で、「商工会議所に、議員総会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会議所法第41条(議員総会及び議員)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
  2. 商工会議所法第41条の条文原文は「商工会議所に、議員総会を置く。」で始まります。
  3. 商工会議所法第41条は第五節 管理に置かれています。
  4. 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会議所法第41条の前の条は商工会議所法第40条です。
  7. 商工会議所法第41条の次の条は商工会議所法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143
  • 本サイト収録商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/41

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