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商工会議所法 第43条(議員の任期)

  1. 議員の任期は、三年以内において定款で定める。但し、設立当時の議員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。
  2. 2.第三十六条第二項から第四項までの規定は、議員の任期について準用する。

この条文の基本情報

議員の任期とは何ですか?

定義議員の任期とは、商工会議所法第43条に定められた規定で、「議員の任期は、三年以内において定款で定める。但し、設立当時の議員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会議所法第43条(議員の任期)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
  2. 商工会議所法第43条の条文原文は「議員の任期は、三年以内において定款で定める。但し、設立当時の議員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。」で始まります。
  3. 商工会議所法第43条は第五節 管理に置かれています。
  4. 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会議所法第43条の前の条は商工会議所法第42条です。
  7. 商工会議所法第43条の次の条は商工会議所法第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143
  • 本サイト収録商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/43

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