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商工会議所法 第44条(議員の解任)

  1. 議員総会は、その決議によつて、左の各号の一に該当する議員を解任することができる。
  2. 一職務の遂行にたえないと認める議員
  3. 二会費又は負担金の納入その他商工会議所に対する義務を怠つた議員
  4. 三商工会議所の体面を傷つけ、又は商工会議所の目的遂行に反する行為を行つた議員
  5. 四その他定款で定める事由に該当する議員
  6. 2.第二十条第二項及び第二十二条第一項後段の規定は、議員の解任について準用する。

この条文の基本情報

議員の解任とは何ですか?

定義議員の解任とは、商工会議所法第44条に定められた規定で、「議員総会は、その決議によつて、左の各号の一に該当する議員を解任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会議所法第44条(議員の解任)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
  2. 商工会議所法第44条の条文原文は「議員総会は、その決議によつて、左の各号の一に該当する議員を解任することができる。」で始まります。
  3. 商工会議所法第44条は第五節 管理に置かれています。
  4. 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会議所法第44条の前の条は商工会議所法第43条です。
  7. 商工会議所法第44条の次の条は商工会議所法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143
  • 本サイト収録商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/44

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