商工会議所法 第45条(議員総会の招集)
- 会頭は、定款の定めるところにより、毎事業年度内において、少なくとも一回通常議員総会を招集しなければならない。
- 2.会頭は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、何時でも臨時議員総会を招集することができる。
- 3.議員が総議員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会頭に提出して議員総会の招集を請求したときは、会頭は、その請求のあつた日から三十日以内に、臨時議員総会を招集しなければならない。
- 4.前項の場合において、電磁的方法により表決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該議員は、当該書面を提出したものとみなす。
- 5.前項前段の電磁的方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、会頭の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会頭に到達したものとみなす。
- 6.議員総会を招集するには、少なくとも会日の七日前までに、各議員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所につき、その通知を発しなければならない。
この条文の基本情報
議員総会の招集とは何ですか?
定義議員総会の招集とは、商工会議所法第45条に定められた規定で、「会頭は、定款の定めるところにより、毎事業年度内において、少なくとも一回通常議員総会を招集しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第45条(議員総会の招集)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第45条の条文原文は「会頭は、定款の定めるところにより、毎事業年度内において、少なくとも一回通常議員総会を招集しなければならない。」で始まります。
- 商工会議所法第45条は第五節 管理に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第45条の前の条は商工会議所法第44条です。
- 商工会議所法第45条の次の条は商工会議所法第46条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/45