商工会議所法 第46条(議員総会の決議事項)
- 次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、議員総会の議決を経なければならない。ただし、第五号から第七号まで及び第十号に掲げる事項については、定款の定めるところにより、議員総会の議決を経て、常議員会に委任することができる。
- 一定款の変更
- 二解散
- 三合併
- 四会費及び負担金並びに選挙に関する規約の設定、変更及び廃止
- 五規約(前号の規約を除く。)の設定、変更及び廃止
- 六事業計画及び収支予算の決定及び変更
- 七会員の権利の行使の停止
- 八会員の除名
- 九議員の解任
- 十その他定款で定める事項
- 2.会頭は、議員総会において定款の変更(第二十五条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に係るものに限る。次項において同じ。)の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に、経済産業省令で定める書類を添付して経済産業大臣に提出し、その認可を申請しなければならない。
- 3.定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 4.第二十七条第二項及び第三項並びに第二十八条の規定は、前項の認可について準用する。
- 5.会頭は、議員総会において定款の変更(第二十五条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に係るものを除く。)の決議があつたときは、経済産業省令で定める書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
議員総会の決議事項とは何ですか?
定義議員総会の決議事項とは、商工会議所法第46条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、議員総会の議決を経なければならない。ただし、第五号から第七号まで及び第十号に掲げる事項については、定款の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第46条(議員総会の決議事項)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第46条の条文原文は「次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、議員総会の議決を経なければならない。ただし、第五号から第七号まで及び第十号に掲げる事項については、定款の…」で始まります。
- 商工会議所法第46条は第五節 管理に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第46条の前の条は商工会議所法第45条です。
- 商工会議所法第46条の次の条は商工会議所法第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/46