商工会議所法 第48条(議員総会の議事)
- 議員総会は、この法律に別段の定めのある場合のほか、総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
- 2.議員総会の議事は、この法律に別段の定めのある場合のほか、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 3.議員総会における議員の表決権又は選挙権は、各々一個とする。
- 4.議員総会においては、第四十五条第六項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席者の三分の二以上の同意があつた場合には、この限りでない。
この条文の基本情報
議員総会の議事とは何ですか?
定義議員総会の議事とは、商工会議所法第48条に定められた規定で、「議員総会は、この法律に別段の定めのある場合のほか、総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第48条(議員総会の議事)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第48条の条文原文は「議員総会は、この法律に別段の定めのある場合のほか、総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。」で始まります。
- 商工会議所法第48条は第五節 管理に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第48条の前の条は商工会議所法第47条です。
- 商工会議所法第48条の次の条は商工会議所法第49条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/48