商工会議所法 第49条(議員総会の特別議決方法)
- 次に掲げる事項は、議員総会において総議員の半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 一定款の変更
- 二解散
- 三合併
- 四会員の除名
- 五議員の解任
この条文の基本情報
議員総会の特別議決方法とは何ですか?
定義議員総会の特別議決方法とは、商工会議所法第49条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、議員総会において総議員の半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第49条(議員総会の特別議決方法)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第49条の条文原文は「次に掲げる事項は、議員総会において総議員の半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」で始まります。
- 商工会議所法第49条は第五節 管理に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第49条の前の条は商工会議所法第48条です。
- 商工会議所法第49条の次の条は商工会議所法第49条の2です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/49